コンピューターウイルス作成罪

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コンピューターウイルスを使用した犯罪を防止するために、コンピューターウイルス作成罪を盛り込んだ法案が衆議院参議院の両院を通過したそうです。

改正刑法は、正当な理由なくウイルスを作成、提供、供用した場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると規定。ウイルスの取得や保管も2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。わいせつ画像を不特定多数の人に電子メールで送信する行為を処罰対象に加える。

ウイルスの取得や保管にも罰がつくのですね。この文章だけでは「保管」がどこまでの意味合いかはわかりませんが、過去のウイルスを標本のようにディスクに残して飼っている方は注意が必要なのかもしれません。いずれにしましてもサイバー犯罪に向けて一歩踏み出した法律が出来上がりました。