下請代金支払遅延等防止法
24時間365日戦える営業マンを作りあげます。ホームページコンサルタントの山田直毅(なおたか)です。
http://www.jftc.go.jp/sitauke/act.html
会社を経営していると法律を勉強する機会が増えます。少ない資本金で起業が可能になりましたから、この法律が登場する機会も増えてきたようです。シャープウェッジは最低限の資本金しか有していませんので、資本金が1000万円超の取引先が親事業者となります。
具体的には以下の様なポイントがあるようです。
- 発注書面の交付…発注内容・下請代金・支払期日を明記した書面交付
- 納品より60日期間内に支払…納品日から起算して60日期間内に代金支払
- 著しく低い下請代金の決定…不当な単価の引き下げ
- 下請代金減額の禁止…合意のない振込手数料値引・消費税相当分値引・現金支払を理由とした値引
- 下請事業者の責任に依らない発注内容の変更・やり直しの禁止
- 経済的な利益提供要請…協力金の提供要請等
- 物品購入・サービスの利用要請の禁止…正当な理由がある場合を除き、物品やサービスを指定して購入させることを禁止
- 納品物受取拒否の禁止
- 下請事業者の責任に依らない返品の禁止
本当はこういったことをしっかりと認識して起業しなければいけないと思いますが、確認会社等で起業のハードルだけがさがってしまっているような印象を受けます。
衆議院が解散した時に憲法第7条が出てきて何のことだろうと思いました。意外と憲法も忘れちゃってます。何にしても法律を知ることは無駄にならないと思う今日この頃です。